UR賃貸住宅のご入居者様向け保険
賃貸住宅入居者用の火災保険で、万一の事故や災害に備えましょう。

火災事故や漏水事故が増えています!
ついうっかり・・・では済まないのが事故です。
失火・家財の損害・漏水などの様々の事故に備えましょう。

消火活動のため放水された水が階下に・・・



一般的な集合住宅は、浴室以外の防水処置が施されていない場合が多くあります。
そのため漏水事故が起きると、階下のお部屋への漏水被害を及ぼすことが多くあります。
特に上層階にお住まいの場合、階下の損害が大きくなる可能性が高くなります。
ご近所さんに迷惑をかけないためにも
もし加害者になってしまった場合は、損害賠償責任を負担しなければならなくなります。
天井や畳などの補修費だけでなく、家具や寝具、敷物まで・・・
賃貸住宅入居者用の火災保険は万一の事故による家財の損害や、第三者に対する賠償リスクをカバーします。
火災保険の補償

(損害保険金)

(費用保険金)
- 【特約】
- ・偶然な事故により借用戸室を損壊してしまった場合に役立つ「借家人賠償責任補償」
- ・他人にけがをさせたり、他人の物を損壊した場合に役立つ「個人賠償責任補償」
- ・盗難や台風等により借用戸室に損害が生じた場合の修理費用をカバーする「修理費用補償」
- ・法律相談および損害賠償請求に役立つ「事故被害者弁護士費用補償」
地震保険のおすすめ
近年多い地震ですが、火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害については損害保険金をお支払いできません。
※地震保険の対象は、居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)またはそこに収容されている家財(生活用動産)です。
※地震保険を単独で契約することはできません。

転属の多い自衛隊員の方向け
転属の多い自衛官の方におすすめの「火災保険」
ついうっかり。火災事故や漏水事故で大損害に!

一年中転属がある自衛官の方も、事務官の方も入って安心です!

緊急で自分の費用で修理した・・・


自分の家財道具は補償できないと言われてしまいました・・・
【ご注意】隣家で発生した失火の原因が「重大な過失」である場合を除き、損害賠償請求はできません。
故意または過失によって火災を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば民法第709条に規定する不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。しかし、かつての日本では木造の建物が多かったため、類焼の危険性があること、また失火者自身も通常、自己の建物を焼失し損害を受けており、損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から、「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」が定められ、失火者の責任が緩和されています。
この法律により、失火によって他人の家が延焼した場合であっても、失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負わないことになっています。これは逆の立場から見ると、隣家から出た火災によって自分の家が焼失してしまった場合でも、隣家へ損害賠償請求ができないということになります。そのため、自分の家からの出火の場合だけでなく、隣家からの延焼火災に備える意味でも、各自が火災保険を契約しておくことが必要ということになります。
なお、失火責任法で損害賠償義務を免れるのは民法第709条の不法行為責任についてのみであることに注意が必要です。 例えば、賃貸住宅の場合、賃借人(入居者)は賃貸人(家主)と賃貸借契約を締結しますが、退去時には原状を回復して返還する義務を負っているのが一般的です。そしてこれが履行されなかった場合には、民法第415条に規定する債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。この民法第415条は失火責任法の適用を受けないため、失火を起こしてしまった賃借人(入居者)は賃貸人(家主)に対して、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。
賃貸住宅の場合、建物自体は家主の所有となるため、家主が建物と家財に対し火災保険を契約していることが考えられますが、その保険で補償される家財は家主自身の所有物であり、入居者が所有する家財は補償されません。入居者が家財の損害に備えるには、自らが家財に対する火災保険を契約する必要があります。そして、上記のとおり、失火によって借用戸室を焼失させた場合の家主に対する損害賠償責任に備えるためには、家財の火災保険に特約として「借家人賠償責任補償特約」を付帯(セット)する必要があります。
「借家人賠償責任保険(補償特約)」は、借用戸室に対する損害賠償責任を補償してくれるので、「ボヤ火災」などの戸室内に生じる損害に備える上では便利な保険です。しかし、例えばガス爆発などの事故を起こしてしまった場合には、借りた戸室のみならず、近隣の建物にも被害が生じるおそれがあります。近隣の建物は自己が借りた戸室ではないため、「借家人賠償責任保険(補償特約)」では補償されません。また、ガス爆発による延焼被害は失火ではないため、失火責任法の適用もありません。 このような事態に備えるには、別途、「個人賠償責任保険(補償特約)」を契約する必要があります。 この「個人賠償責任保険(補償特約)」では、ガス爆発などによる近隣の建物の損壊や住民の身体の障害(ケガや死亡など)といった損害のほか、水漏れなどによって階下の住民の家財に損害を与えた場合など、日常生活で発生する様々な賠償事故による損害を補償してくれます。ただし、借用戸室に対する損害賠償責任は補償されません。 このため、賃貸住宅に住む場合には、「借家人賠償責任保険(補償特約)」と「個人賠償責任保険(補償特約)」の2つの契約があった方が安心です(自己所有の住宅でも、ガス爆発などの事故に備えるには「個人賠償責任保険(補償特約)」の加入が必要です。)。
補償内容

(損害保険金)

(費用保険金)
- 【特約】
- ・偶然な事故により借用戸室を損壊してしまった場合に役立つ「借家人賠償責任補償」
- ・他人にけがをさせたり、他人の物を損壊した場合に役立つ「個人賠償責任補償」
- ・盗難や台風等により借用戸室に損害が生じた場合の修理費用をカバーする「修理費用補償」
- ・法律相談および損害賠償請求に役立つ「事故被害者弁護士費用補償」
地震保険の付帯がおすすめ
近年多い地震ですが、火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害については損害保険金をお支払いできません。
※地震保険の対象は、居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)またはそこに収容されている家財(生活用動産)です。
※地震保険を単独で契約することはできません。
